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日本が「ジュネーブ諸条約第一追加議定書」および「ジュネーブ諸条約第二追加議定書」に加入

  日本は8月31日、「1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)」(ジュネーブ諸条約第一 追加議定書)および「1949年8月12日のジュネーブ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)」(ジュネーブ諸条約 第二追加議定書)に加入しました。両議定書は日本に対し、05年2月28日に発効することになります。
  第1から第4の1949年ジュネーブ諸条約(傷病兵保護条約、海上傷病難船者保護条約、捕虜条約、文民条約)は、傷病兵や捕虜など敵対行為に参加しない軍 構成員、文民の保護を規定しています。両議定書は旧植民地国の独立などによる新たな諸国家の登場などによる国際社会の変化や武力紛争の形態の変化などを背 景に、紛争犠牲者の保護の一層の拡充を図ろうとするものです。身体などの一般的保護のほか、行方不明者の捜査、情報の伝達などの規定や、戦闘手段に関する 規制も含んでいます。
  両議定書は1978年に発効し、議定書Iには162カ国、議定書IIには157カ国(いずれも日本を含む)が加盟しています。

[外務省]「ジュネーヴ諸条約第一追加議定書」および「ジュネーヴ諸条約第二追加議定書」への加入について
[ICRC]The Geneva Conventions: the core of international humanitarian law

(2004年09月03日 掲載)