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韓国・拘禁施設収容者の「知る権利」への侵害事件に対し、人権委員会が法務大臣に勧告 (2003年9月23日)

  拘禁施設において、収容者が自費で購読している新聞の一部を削除してから渡したり、一人につき1種類1部と(独房は2部)決められているのは、「知る権利 の侵害」だとして、収容者5名から申し立てがあった事件について、国家人権委員会は法務大臣に対して次のような勧告を行いました。すなわち記事削除につい ては「刑務所内で脱走や集団ハンストなど安全と秩序を具体的に直接に乱す可能性がある記事のみに限定して、これらを具体的に収容者新聞閲覧指針で表現すべ きである」としました。また種類や部数の制限については「拘禁施設の与えられた条件上、全種類の購読を許可することはできないが、現在の許容範囲があまり にも限られ、収容者の知る権利を侵害している」として「収容者がかなり範囲で新聞や雑誌を購読できるよう関連の規定を改定するよう」勧告しました。

(2003年09月23日 掲載)