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「ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明」      外国人人権法連絡会が発表

 2016年4月8日、自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」と題する与党法案が参議院に提出されました。これは、昨年5月野党により提出され、継続審議として今国会に送られた「人種差別撤廃施策推進法案」に対抗して提出されたものです。ヘイトスピーチだけに焦点を絞った与党法案は、ヘイトスピーチを「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動」であると表現し、国民はそれを「許されないもの」として認識しなくてはならないとしています。そして、国の責務を被害者への相談と人権教育の推進だけに留めています。
   人種差別を禁止する法律やヘイトスピーチを規制する法律がないなか、ますます台頭する排外主義とレイシズムに対して、市民団体やNGOは早急に法律を作って対処するよう求めてきました。また、国連の自由権規約委員会と人種差別撤廃委員会は、日本政府に対して包括的差別禁止法の制定とヘイトスピーチを処罰化するよう勧告してきました。
 4月9日、外国人人権法連絡会は、結成10年のシンポジウムにおいて、「ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明」を発表しました。

声明の主張と要請の概要は以下の通りです。
1. ヘイトスピーチの害悪を認め、許されない「喫緊の課題」としている点は評価。
2. ヘイトスピーチだけにとどまらず、差別全体に取り組む必要がある。
3. 実効性のあるものにするために、ヘイトスピーチを違法と宣言すべきである。
4. 法律を人種差別に対する包括的な法整備に向けた第一歩として位置付けるべきである。
5. 対象を「本邦外出身者」だけではなく、人種、皮膚の色、世系もしくは社会的身分、または民族的種族的出身を理由とするものも含めるべきである。                            6.「適法に居住する」本邦外出身者という要件は、「不法滞在者」とされた外国人に対する差別の煽動を促す危険性がある。
7. 地方公共団体のとりくみについては努力義務ではなく法的義務とするべきである。
8. 取り組みを推進する審議会の設置に関する条項を盛り込むべきである。

「ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明」→ ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明.pdf

4 月9日.jpg 参照:
人種差別撤廃基本法が必要 - 外から見た日本の人権状況 2.25院内集会報告
 https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section1/2016/03/post-54.html
「ヘイトスピーチはいらない!今こそ、人種差別撤廃法の制定を求む」を開催
   https://www.hurights.or.jp/japan/news/2016/02/post-56.html

(2016年04月13日 掲載)