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財団法人アジア・太平洋人権情報センター 寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条

 この法人は、財団法人アジア・太平洋人権情報センター(以下「この法人」という。)と称し、英文では Foundation of the Asia-Pacific Human Rights Information Center と称する。

(事務所)
第2条

 この法人は、事務所を大阪府大阪市港区築港2丁目8番24号に置く。

(目的)
第3条

 この法人は、アジア・太平洋地域の人権伸長に資する国際的な人権情報を、国際連合等の協力と同地域の諸国及び人々との相互理解と友好を基に収集・堤供することによって、人権を通じての大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

 この法人は、前条の目的を達成するため、大阪において次に掲げる事業を行う。

  1. 国際人権基準やアジア・太平洋地域の人権状況に関する文献等の収集事業
     
  2. 国際人権基準やアジア・太平洋地域の人権状況に関する調査・研究事業
     
  3. 国際人権基準やアジア・太平洋地域の人権状況に関する研修・啓発事業
     
  4. 国際人権基準やアジア・太平洋地域の人権状況に関する研究及び研修についての 相談・情報サービス事業
     
  5. 国際人権基準やアジア・太平洋地域の人権状況及びこの法人の活動状況に関する広報・出版事業
     
  6. 前5号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産、会計及び事業計画

(資産の構成)
第5条

 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2.  
  3. 寄附金品
  4.  
  5. 資産から生じる収入
  6.  
  7. 事業に伴う収入
  8.  
  9. その他の収入

(資産の種別)
第6条

 資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2.  
  3. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  4.  
  5. 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第7条

 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条

 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条

 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条

 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第11条

 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由「より予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第12条

 理事長は、毎会計年度終了後3か月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第13条

 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事数の3分の2以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条

 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)
第15条

 この法人に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人
(2) 理事長 1人
(3) 理事(会長及び理事長を含む。)
  15人以上25人以内
(4) 監事 2人

(選任等)
第16条

 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 会長及び理事長は、理事の互選により定める。

3 理事・監事は、相互にこれを兼ねることができない。

4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

(職務)
第17条

 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてこの法人の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、業務を議決し、執行する。

4 監事は、次の職務を行う。 

  1. 法人の財産の状況を監査すること。
  2.  
  3. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  4.  
  5. 財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は大阪府知事に報告すること。
  6.  前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。

(任期)
第18条

 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第19条

 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事数及び評議員数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会及び評議員会において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2.  
  3. 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第20条

 役員は無給とする。ただし、特に必要と認めた場合は有給とすることができる。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)
第21条

 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第22条

 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種類及び開催)
第23条

 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
     
  2. 理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
     
  3. 監事が第17条第4項第4号の規程により召集したとき。

(招集)
第24条

 理事会は、会長が召集する。ただし、前条第3項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を揮集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条

 理事会の議長は、会長が当たる。

(定足数)
第26条

 理事会は、理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条

 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第28条

 やむ有得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第29条

 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 

  1. 日時及び場所
  2.  
  3. 理事数
  4.  
  5. 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合については、その旨を付記すること。)
  6.  
  7. 審議事項及び議決事項
  8.  
  9. 議事の経過の概要及びその結果
  10.  
  11. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長と共に署名押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第30条

 この法人に、評議員20人以上30人以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。

3 評議員は、役員を兼ねることができない。

4 第18条から第20条までの規定は、評議員に準用する。但し、第20条第1項但し書は、適用しない。この場合において、第18条から第20条までの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第31条

 評議員会は評議員をもって構成する。

2 評議員会は、会長が招集する。ただし、第17条第4項第4号の場合は、監事が招集する。

3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

5 評議員会は、第8条、第10条、第12条、第13条及び第37条から第39条までの規定に関する事項について意見を述べる。

6 第24条第3項及び第26条から第29条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び『理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 企画運営委員

(企画運営委員会)
第32条

 この法人に第4条に定める事業の円滑な促進を図るため、企画運営委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の委員は、学識経験がある者のうちから、理事会の承認を牽けて、会長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 国際諮問委員

(国際諮問委員)
第33条

 この法人に国際的活動について助言を得るため、国際諮問委員(以下「諮問委員」という。)を置くことができる。

2 諮問委員は、学識経験がある外国籍の者のうちから、理事会の承認を受けて、会長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、諮問委員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 顧問

(顧問)
第34条

 この法人の運営について助言を得るため、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験がある者のうちから、理事会の承認を受けて、会長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
第35条

 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第36条

 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。 

  1. 寄附行為
  2.  
  3. 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  4.  
  5. 許可、認可等及び登記に関する書類
  6.  
  7. 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  8.  
  9. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  10.  
  11. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  12.  
  13. その他必要な帳簿及び書類

第10章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第37条

 この寄附行為は、理事会において、理事数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第38条

 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事数の4分の3以上の同意を得、かつ大阪府の承認のあったとき解散する。

(残余財産の処分)
第39条

 解散後の残余財産は、理事会の議決を経て、大阪府知事の許可を得、地方公共団体又はこの法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第11章 補則

(委任)
第40条

 この寄附行為の施行について必要な事項は、寄附行為で定めるほか、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

  1. この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
     
  2. この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、1996(平成8)年3月31日までとする。
     
  3. この法人の設立当初の評議員は、第30条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、同条第4項の規定において準用する第18条第1項の規定にかかわらず、1996(平成8)年3月31日までとする。
     
  4. この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
     
  5. この法人の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から1995(平成7)年3月31日までとする。

附則

 この寄附行為は、認可のあった日(平成20年11月1日)から施行する。

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