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人権理事会・各国の人権状況の審査(UPR)・日本の審査について
日本は、2006年6月に設置された人権理事会の新しい手続の一つ、国連各加盟国の人権状況を定期的に審査する手続(UPR)の2008年2回目の審査対象国に決まっています。
審査は、対象国が作成した報告、条約機関や特別報告者などの特別手続、他の国連機関などからの情報をもとに、国連人権高等弁務官事務所が作成した報告、NGOなどからの情報をもとに、同じく国連人権高等弁務官事務所が作成した報告の3つをもとに、人権理事会の47カ国の代表によって構成される作業部会において審査されます。審査後、勧告などを含む報告が作成されます。どの国も4年に1度審査されるよう、1年に48カ国が対象となります。 日本は2008年に実施される審査のうち、5月5-16日に実施予定の2回目の対象となります。1回目は4月7-18日、3回目は12月1-12日に行われる予定です。 UPRの実施にあたり、国連人権高等弁務官事務所はNGOなどに、情報を送ることを呼びかけています。情報は、その国の人権保護の法律など規範や枠組み、その国おける国際人権に関わる義務などの実施状況、課題などに関する内容のもので、英語、スペイン語、仏語のいずれかで5ページ以内とされています。(国連人権高等弁務官事務所への情報提供の方法は反差別国際運動(IMADR)のウェブページに詳しく掲載されています。)2回目の対象となる国については、当初情報送付の締め切りは1月14日でしたが、2月8日まで延長されました。 また、外務省は、政府報告作成の参考のための意見募集を2月8日までしています。UPRの具体的な手続を決めた人権理事会の決議(5/1)は、各国に自国の報告書作成にあたって、国内のすべての関連するステークホルダーとの広範な協議の上作成することを奨励しています。 出所: ・UPR (NGO Information Note) 国連人権高等弁務官事務所 (英語) ・UPR(普遍的・定期的レビュー)の概要 外務省 ・UPR(普遍的・定期的レビュー)・政府報告について 外務省 ・国連人権理事会 普遍的定期審査(UPR)日本審査とNGOの関わりについて IMADR 参考: ・第6回人権理事会、12月まで休会を決定 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ ・人権理事会第5会期、各国の人権状況の審査、特別手続について合意 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2007年6月) |
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