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自由権規約に基づく第6回報告を日本政府が公表

 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の日本政府による実施に関する第6回報告が2012年4月付で公表されました。
 自由権規約の加盟国は、定期的に規約の権利の実施状況について報告を自由権規約に提出し、委員会がその報告を審議します。日本の第5回報告は08年10月に審議され、懸念事項や勧告を含む総括所見が出されていました。また、そのうち死刑判決を受けた人の処遇に関する勧告、取調べなど刑事訴訟手続に関す勧告などについての情報を、11年10月を期限とされた次回定期報告より前の審議後1年以内に提出するよう要請されており、09年12月に政府は追加情報を送っていますが、委員会からいくつかの点について不十分であるためさらに情報を求める書簡が出されていましたが、今回の報告でもさらに説明を加えることはされていません。
 現在、日本について、社会権規約と拷問等禁止条約の実施に関する報告が提出されていますが、いずれもまだ報告される日程は決まっていません。(5月15日)

出所:
規約第40条(b)に基づく第6回報告(外務省 人権・人道 国際人権規約)http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

参考;
「自由権規約委員会、日本政府報告を審議」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2008年10月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2008/10/post-58.html

(2012年05月15日 掲載)